国民健康保険の各手続きについて
国民健康保険加入者が手続を必要とするものをご紹介します。
更新日 2010年08月27日
次のようなときは、14日以内に南アルプス市 本庁舎 国保年金課窓口へ届け出てください。
一般被保険者
国民健康保険に加入する時
- 南アルプス市内に転入した
- 必要なもの/ 転出証明書、旧被扶養者異動連絡票、特定同一世帯所属者異動連絡票(ある人)
- 引越しをしてから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険加入届と転出証明書(退職被保険者の場合は、年金証書)を提出してください。
国民健康保険証は、お届いただいた住所の居住確認のため郵送になります。 - 届出が1年以上遅れた場合は国保年金課での受付となります。
注意
転入前の市町村で国保に加入していなかったかたについてはそれまでの健康保険の資格喪失証明書が必要になる場合もあります。
- 子どもが生まれた
- 必要なもの/ 印鑑・保険証
- 出生の日を含めて14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険加入届を提出してください。
国民健康保険証をその場でお渡ししますが、代理人による届出の場合は郵送になります。
国民健康保険をやめるとき
- 南アルプス市外へ転出した
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証
- 転出する世帯主または世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届を提出してください。その際、転出するかたの国民健康保険証を一緒に返却をお願いします。
- 加入者が亡くなった
- 必要なもの/ 印鑑・保険証・葬祭を行った人の振込口座のわかるもの
- 被保険者が亡くなったときから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届を提出してください。その際、葬祭執行者の認印、亡くなられたかたの保険証、葬祭執行者の振込口座のわかるものをお持ちください。
- 職場の健康保険に加入した
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証、職場の保険証または連絡票(健康保険資格取得証明書)
- 職場の健康保険の資格を取得したときから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届に職場の保険証又は連絡票(健康保険資格取得証明書)(1部)を添えて提出してください。その際、職場の健康保険に加入されたかたの国民健康保険証をお持ちください。
- 生活保護を受けた
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証、生活保護開始通知書
- 生活保護を受けるようになった日から14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届に生活保護開始通知書(1部)を添えて提出してください。その際、生活保護を受けられるかたの国民健康保険証をお持ちください。
その他
- 市内で住所が変わった
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証
- 引越しをしてから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 世帯主が変わった
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証
- 異動があったときから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 世帯を分けた、または世帯を一緒にした
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証
- 異動があったときから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 修学のため住所を変更する
- 必要なもの/ 該当するすべての人の保険証、在学証明書
- 修学のため転出手続きをする世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに学生被保険者証に関する届を提出してください。その際、該当するかたの国民健康保険証・在学証明書をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。)注意
卒業などで学生被保険者証が必要なくなったときは、返還してください。
- 保険証をなくした、汚損、破れた
- 必要なもの/ 身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)・認印・汚損した場合はその保険証
- 保険証をなくしたとき、保険証が汚れたり破れたりして使えなくなったとき世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険被保険者証再交付申請書を提出してください。その際、身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)、汚損した場合はその保険証をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(身分を証明するものがない場合や代理人による申請の場合は郵送になります。) - 介護保険適用除外施設に入所・退所をした
- 必要なもの / 保険証・認印・入所期間が記載されている施設入所(退所)証明書
国民健康保険に加入されているかたのうち、40歳以上65歳未満のかた(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所・退所したときは、14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに施設入所・退所届を提出してください。
介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所した場合、入所者本人の状況に応じて介護分(国民健康保険税についてを参照)の納付が不要となる場合があります。適用除外施設に該当するかは、入所している施設にお問合せください
退職被保険者等
詳しくは「退職者医療制度について」をご確認ください。
該当するとき
- 南アルプス市内に転入した
- 必要なもの/ 転出証明書、転出証明書・年金証書(年金制度と年金の種類・受給権発生年月が分かるもの)
- 引越しをしてから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険退職被保険者該当届、国民健康保険被扶養者認定届を提出してください。その際、転出証明書、年金証書(被保険者期間の月数が記入されているもの)をお持ちください。
国民健康保険証は、お届いただいた住所の居住確認のため郵送になります。注意
退職被保険者になる人
厚生年金や各種の共済組合などから老齢(退職)年金を受けており、年金制度(国民年金を除く)に加入していた期間が20年以上あるか、又は40歳以降の期間が10年以上ある人で、65歳未満の人
被扶養者になる人
国民健康保険の加入者で、退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、65歳未満の人 (転入前の市町村で国保に加入していなかったかたについては、それまでの健康保険の資格喪失証明書が必要になる場合もあります。) - 厚生年金や共済年金から年金証書の交付を受けた
- 必要なもの/ 該当するすべて人の一般被保険者証、年金証書(被保険者期間の月数が記入されているもの)
被保険者期間が20年未満で40歳以降10年以上あるときは被保険者記録照会回答票も必要。 - 年金証書が到着してから14日以内に世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険退職被保険者該当届、国民健康保険被扶養者認定届を提出してください。その際、該当するかたの国民健康保険証、年金証書(被保険者期間の月数が記入されているもの)をお持ちください。
被保険者期間が20年未満で40歳以降10年以上あるときは被保険者記録照会回答票も必要です。注意
退職被保険者になる人
厚生年金や各種の共済組合などから老齢(退職)年金を受けており、年金制度(国民年金を除く)に加入していた期間が20年以上あるか、又は40歳以降の期間が10年以上ある人で、65歳未満の人
被扶養者になる人
国民健康保険の加入者で、退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、65歳未満の人
非該当になるとき
- 南アルプス市外へ転出する
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証
- 転出届をするとき世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届、国民健康保険被扶養者喪失届を提出してください。その際、該当するかたの転出するかたの国民健康保険証をお持ちください。
一部脱退の場合は国民健康保険証(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 加入者が亡くなった
- 必要なもの/ 印鑑・退職被保険者証・葬祭を行った人の振込口座のわかるもの
- 被保険者が死亡したときから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届、国民健康保険被扶養者喪失届を提出してください。その際、葬祭執行者の認印、亡くなられたかたの国民健康保険証葬祭執行者の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は不可)をお持ちください。
一部脱退の場合は国民健康保険証(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 職場の健康保険に加入した
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証・職場の保険証または連絡票(健康保険資格取得証明書)
- 職場の健康保険の資格を取得したときから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険脱退届、国民健康保険被扶養者喪失届に職場の保険証又は連絡票(健康保険資格取得証明書)(1部)を添えて提出してください。その際、職場の健康保険に加入されたかたの国民健康保険証をお持ちください。
一部脱退の場合は国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。)
その他
- 市内で住所が変わった
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証
- 引っ越しをしてから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を添えて提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 世帯主が変わった
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証
- 異動があったときから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を添えて提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 世帯を分けた、または世帯を一緒にした
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証
- 異動があったときから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を添えて提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 修学のため住所を変更する
- 必要なもの/ 該当するすべての人の退職被保険者証・事実を証明できる書類(学生証又は在学証明書)
- 異動があったときから14日以内世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険異動届を添えて提出してください。その際、世帯に交付されているすべての国民健康保険証(一部異動の場合は異動するかたの国民健康保険証)をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(代理人による申請の場合は郵送になります。) - 保険証をなくした、汚損、破れた
- 必要なもの/ 身分を証明するもの(運転免許証・パスポートなど)・認印・汚損した場合はその保険証
- 保険証をなくしたとき、保険証が汚れたり破れたりして使えなくなったとき世帯主または同一世帯の人(委任状がある場合は代理人でも可)が国保年金課または各支所窓口サービスセンターに国民健康保険被保険者証再交付申請書を提出してください。その際、身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)、汚損した場合はその保険証をお持ちください。
国民健康保険証をお渡しします。(身分を証明するものがない場合や代理人による申請の場合は郵送になります。)



