非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
会社都合により失業をされた方について国民健康保険税が軽減される場合があります。
更新日 2010年08月27日
軽減制度の概要
平成22年4月より、国保法施行令等の改正により、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、概ね在職中の保険料負担と同程度で医療保険に加入できるようにするため、給与所得を30/100として算定することになりました。
※非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには必ず届出が必要です。
軽減制度の内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
今回の軽減制度は、保険税を計算する際に非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険料の軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。
軽減制度の対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 平成21年3月31日以降に離職した。
- 離職日の時点で65歳未満。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
| 対象コード | |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
| 特定理由離職者 | 23・33・34 |
届出の方法
国保年金課へ「雇用保険受給資格者証」と「印鑑」を持参し、申請書を記入してください。
- 「雇用保険受給資格者証」がないと受付できません。



