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自動車騒音常時監視

自動車騒音常時監視は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づいて実施され、国・県等が自動車騒音対策を計画的総合的に行うために、地域の騒音暴露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であることから、南アルプス市内における自動車騒音レベルの測定を行い、面的評価を行うものです。この事務は、平成24年度に山梨県から南アルプス市に権限委譲されました。
南アルプス市内の幹線交通を担う道路11路線、23地点の測定を5年ローテーションで実施する予定です。

自動車騒音の面的評価

以前は、道路端における騒音レベルの実測値をもとに評価を行っていました。(いわゆる「点的評価」)現在は、道路端における騒音レベルの実測値、道路構造及び周辺の住居密度などの状況を総合的に勘案して面的評価を行います。
面的評価は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、道路構造などにより評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等に騒音の与える影響を評価します。

南アルプス市自動車騒音常時監視結果

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