自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOMEくらし環境南アルプス市の環境花壇・生け垣補助制度
HOME目的から探すすまいすまいの助成花壇・生け垣補助制度

 

 

 

 

花壇・生け垣補助制度とは

目的

花壇の画像

花壇・生け垣補助制度は、緑豊かな街並みを形成し、うるおいとやすらぎを与えてくれる住環境をつくるとともに、地震等の災害に強いまちづくりに寄与し、道路幅の拡幅や家庭緑化を進め、二酸化炭素の削減に努めるなど多くの効果が期待できる制度です。

 

補助基準

補助の対象とする花壇又は生け垣とは、個人が居住するために所有し又は管理する宅地(同一敷地内で畑として利用している部分も含む)、公道(幅員4メートル未満の公道の場合は、建築基準法42条第2項に規定する道路の境界線をいう)に面した部分に設置する花壇・生け垣の事業について補助を行います。
また花壇・生け垣を新設するため、既存ブロック塀等の取り壊しを行うものについても同様とし、下の表に定める基準に該当するものとします。

花壇
区分 基準
花壇の奥行き 道路、水路の境界線から最低0.7メートル以上あること。(縁石部分を含む)
花壇の延長 5.0メートル以上とする。(縁石部分を含む)
花壇の面積 3.5平方メートル以上とする。(縁石部分を含む)
花壇の土留め等の高さ 道路面より0.3メートルを基準とする。

 

生け垣
区分 基準
延長 5.0メートル以上とする。
樹木の規格 樹高(植栽後の宅地面から)1.2メートル以上、葉張り0.3メートル以上とする。
樹木の間隔 1メートルに2から3本以上。
道路、水路からの後退距離 幹を境界線から0.6メートル以上離す。
交差点の安全対策 交差点に面した部分の樹高(植栽後の道路面から)を斜辺3メートルの角切りに相当する部分を道路面から0.8メートル以下にする。
その他
  • 宅地には、これと隣接した畑を含む。
  • 植栽地の盛土をブロック等で囲む場合は、その高さを道路面から0.5メートル以下とする。(ただし、傾斜地の宅地で道路に面して土留めの擁壁がある場合は、宅地面から0.5メートル以下とする。)
  • 見通しのある金網フェンス等の内側(1.2メートル以内)への生け垣設置は、補助対象とする。
対象樹種 レッドロビン・カナメモチ・サンゴジュ・ネズミモチ・ドウダンツツジ・キンモクセイ・ゲッケイジュ・イヌツゲ・イチイ・サザンカ・シラカシ・サカキ・コウヤマキ・チャボヒバ・ウバメガシ・マサキ等

補助金額

補助金額は、実施経費の3分の2(ただし植栽及び種苗代は1分の1)です。
ただし、1メートル当たりの経費(ブロック塀など取り壊しの場合1平方メートル当たりの経費)が下表の補助対象基本額を超えた場合、超えた分の金額については対象外となります。

補助基準

花壇生け垣推進事業

補助対象基本額 補助率
補助限度額
花壇の新設 花壇整備費

1メートル当たり 9,000円

2/3

180,000円

植栽及び種苗代 1平方メートル当たり 500円 1/1
10,000円
生け垣の新設 植栽樹木費 1メートル当たり 7,500円 2/3
150,000円
支柱の購入 支柱の購入費 1メートル当たり 1,500円 2/3
30,000円
ブロック塀等の取壊し費 取壊し費 1平方メートル当たり 7,500円 2/3
150,000円

補助金額例

  1. 延長8メートル、奥行き70センチの花壇で、71,000円の経費がかかる場合

補助金額=50,000円(1,000円未満切捨て)

  1. 延長12メートルの生け垣で、植栽費110,000円、支柱費30,000円の費用がかかる場合

補助金額=72,000円(1,000円未満切捨て)

角地の視認性等のための斜辺についての図

注意
道路の交わる部分などの角地がある場合は視認性等のため斜辺3メートル以内の三角地内の樹木高は80センチ以下にしてください

 

花壇・生け垣補助制度 補助金交付までの流れ

花壇・生垣補助制度補助金交付までの流れを説明した図

  1. 申請書は、必要事項を記入して、都市計画課に提出します。
  2. 都市計画課の職員が現地を確認し書類審査を行います。
  3. 補助金の交付が決まりましたら、申請者に通知します。
  4. 申請者は速やかに工事に着手します。
  5. 完成後、都市計画課へ完了届を提出します。
  6. 都市計画課の職員が現地で完了検査を行います。
  7. 補助金が確定しましたら、申請者に通知します。
  8. 申請者は、補助金額の確認をし、補助金を請求します。
  9. 市は、補助金を交付します。

 

申請件数が予算の範囲内を超えた場合は、補助金の交付決定をお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

また、補助金交付決定前の工事着手や植え替えは補助の対象外となりますので、ご注意ください。

申請書類については、建設部 都市計画課にお問い合わせいただくか、「花壇・生け垣補助制度申請書類」にて申請に必要な書類をダウンロードしてください。

 

補助金交付決定

第5条 市長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金 
     交付を決定する。
  2 市長は、補助金交付を決定する場合、必要と認めるときは、条件を付して決定することができる。
  3 市長は、補助金交付の予算範囲を超えると判断した場合は、決定を延期することができる。

 

受領委任払い

補助金交付の請求方法について、申請者の意向で受領委任払いを選択できるようなりました。

詳細は「受領委任払いについて」をご確認ください。

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る