介護予防サービスは、要支援1・2と認定されたかたの状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。
できないことを補助するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援します。
相談
介護予防支援
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。
- 介護予防ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)
自宅訪問してもらう
介護予防訪問介護
介護保険制度の改正に伴って、これまで要支援1・2にかたに提供されていた介護予防訪問介護サービスについては、平成27年4月1日から地域支援事業に移行しました。
→「地域支援事業のページへ」(準備中)
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
「介護予防訪問入浴介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
医師の指導のもとで
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲みかた、食事など療養上の管理・指導をします。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
「介護予防訪問看護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
施設に通う
介護予防通所介護
介護保険制度の改正に伴って、これまで要支援1・2にかたに提供されていた介護予防通所介護サービスについては、平成27年4月1日から地域支援事業に移行しました。
→「地域支援事業のページへ」(準備中)
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。
- 運動器機能向上
- 栄養改善
- 口腔機能向上
などのメニューを選べます。
「介護予防通所リハビリテーション事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
短期間施設に泊まる
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
「介護予防短期入所生活介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
「介護予防短期入所療養介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
施設に入って利用する居宅サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
環境を整える
介護予防福祉用具貸与
次の4種類が貸し出しの対象となります。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえ等)
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)
「介護予防福祉用具貸与事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
介護予防福祉用具購入
次の5種類が支給の対象となります。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす・入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
年間10万円までが限度で、その1割または2割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
(注意)
- 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
- オーダーメイドの福祉用具(すのこなど)や、標準的な機能以外が付属した物品を購入する際は、必ず購入前に介護保険担当までご相談ください。
「介護予防福祉用具購入事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
介護予防住宅改修
介護予防に役立つ生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで(原則1回限り)住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割)
- 工事の前に保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか介護福祉課に相談しましょう
支給の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
注意 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります
- 事前の申請が必要です。
工事を着手する前に申請されないと保険給付の対象になりませんのでご注意ください。
地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が介護予防を目的とした食事・入浴などのサービスや支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
「介護予防認知症対応型通所介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が介護予防を目的とし、共同で生活できる場(住居)で食事・入浴などのサービスや支援、機能訓練が受けられます。
「介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。