居宅介護サービスを利用したとき
介護保険のサービスを利用したときは、原則として費用の1割、2割または3割を支払います。
居宅介護サービスには、要介護度ごとに、月々に利用できる金額に上限が設けられています。
限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担は1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
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要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
- 施設等に入所して利用するサービスは、上記の限度額は適用されません。
- 次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。
- 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入) 年間100,000円
- 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修) 200,000円(同一住宅)
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
例 要介護1(1割負担)の人が、175,000円のサービスを利用した場合
自己負担額は、16,692円(利用限度額)+8,080円(超過分)=24,772円
- 介護保険制度の改正に伴って、平成30年8月1日から、第1号被保険者(65歳以上のかた)で一定所得以上のかたは、介護保険のサービスを利用するときの自己負担が2割または3割になります。
- 詳しくはリーフレット(平成30年3月から現役並み所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担額が3割になります(厚生労働省)をご覧ください。
負担割合証
要介護認定を受けたかたには、利用者の負担割合を示す証明書を市から発行します。保険証とともに、介護サービスを利用するときに事業者または施設の窓口に提示してください。
負担割合証の有効期限は、8月1日または認定有効期間開始日から翌年7月31日までの1年間です。
施設サービス・短期入所サービスを利用したとき
施設サービス・短期入所サービスを利用したときは、介護サービス費の自己負担分(1割、2割または3割)に加え、食費・居住費(滞在費)・日常生活費を支払います。
介護サービス費の1割、2割または3割+食費+居住費(滞在費)+日常生活費=自己負担
食費・居住費(滞在費)のめやす
食費・居住費(滞在費)は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。
食費・居住費(滞在費)の水準額(日額)
施設の種類 | 食費 |
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介護老人福祉施設 | 1,380円 |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 | 1,380円 |
施設の種類 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型 |
ユニット型 |
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介護老人福祉施設 | 1,150円 | 840円 | 1,970円 | 1,640円 |
介護老人保健施設・介護療養型医療施設 | 1,640円 | 370円 | 1,970円 | 1,640円 |