介護保険料について
介護保険料を納める年齢や金額、介護保険料の納め方などについて、ご説明します。
更新日 2010年07月28日
介護保険料について
介護保険料のしくみ
保険料は40歳以上のみなさんから納めていただきます。
介護保険のサービス提供費用のうち、約50パーセントは皆さんからの保険料で負担し、残り約50パーセントは公費(税金)で負担しています。
公費の内訳は、国が約25パーセント、都道府県と市町村がそれぞれ12.5パーセントずつ負担しています。
介護保険の財源の内訳
- 公費(税金) 50パーセント
- 65歳以上のかたの保険料 20パーセント
- 40~64歳のかたの保険料 30パーセント
40歳以上のみなさんの納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
介護保険料の決め方
介護保険料の決め方は年齢によって2通りに分かれます。
- 40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。 - 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、ご本人の前年の所得金額及び世帯の市民税課税状況により9段階に分かれています。
平成21年度から23年度までの第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです。
| 所得段階 | 対象となるかた | 保険料の調整率 | 第4期保険料額 上段 年額 下段 月額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準額×0.50 | 26,256円 2,188円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が80万円以下のかた | 基準額×0.50 | 26,256円 2,188円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しないかた | 基準額×0.75 | 39,384円 3,282円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が80万円以下のかた | 基準額×0.97 | 50,928円 4,244円 |
| 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が80万円を超えるかた | 基準額×1.00 |
52,500円 |
|
| 第5段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満のかた | 基準額×1.20 | 63,000円 5,250円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満のかた | 基準額×1.25 | 65,628円 5,469円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満のかた | 基準額×1.55 | 81,384円 6,782円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満のかた | 基準額×1.75 | 91,884円 7,657円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上のかた | 基準額×1.93 | 101,328円 8,444円 |
- 老齢福祉年金
- 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
- 合計所得金額
- 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
介護保険料の納付方法について
第1号被保険者(65歳以上のかた)
以下の2つの納付方法のいずれかとなります。
特別徴収
受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万円以上のかたは、年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
特別徴収のかたでも一時的に普通徴収(納付書)で納める場合があります。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で特別徴収対象年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
- 年度途中で所得段階(年額保険料)が変わった
- 年金が一時差し止めになった など
普通徴収
受給している老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などが、年額18万未満のかたは、納付書で納めます。
南アルプス市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。
口座振替について
普通徴収のかたで口座振替を申し込むには、預金通帳、通帳届出印を持参して、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。
なお、各期とも前月の20日が申込期限となっています。
納期ごとに金融機関に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。
第2号被保険者(40歳から64歳のかた)
医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納めます。
保険料を納め忘れてしまったら・・・
保険料を滞納したまま一定の期間が経過すると、次のような給付制限を受けることになります。
- サービス利用料の支払方法の変更
保険料の滞納が続く場合、保険給付が償還払いとなります。 - 一時差し止め
保険料の滞納が続く場合、上記の償還払いされる費用が差し止められます。さらに滞納している保険料額と差し止めた給付額とを相殺する場合もあります。 - 利用者負担(1割)の引き上げ
利用者負担が通常の1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
介護保険は高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。
誰もが安心してサービスをうけられるよう、保険料の納め忘れのないようにしましょう。



