介護保険制度とは
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。
介護保険は、日常生活を送る上で介護が必要となったかたにサービスを提供するものです。
サービスを利用されるかたが1割または2割を負担し、残りの9割または8割は介護保険から支払われます。
介護保険のしくみ
介護保険の被保険者
40歳以上のかたが被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要であると認定されたときに原則としてサービス費用の1割または2割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
利用できる介護サービスについては「介護予防サービスの種類(対象 要支援1・2のかた)」、「居宅介護サービスの種類(対象 要介護1から5のかた)」をご確認ください。
介護サービスを利用できる条件については次の通りです。
第1号被保険者
65歳以上のかた
- 介護や支援が必要であると「認定」を受けたかたはサービスを利用できます。
- 介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者
40から64歳のかた
- 介護保険で対象となる病気が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けたかたはサービスを利用できます。
- 交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
介護保険で対象となる病気(特定疾病)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
保険料の納めかた
保険料の納めかたの詳細につきましては、「 介護保険料について」をご確認ください。
介護サービスの利用料
介護サービスの利用料については、原則として、利用したサービス費用の1割または2割を負担します。
介護保険の利用について
被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、介護福祉課に要介護認定の申請をします。
要介護認定の結果により受けられるサービスが異なります。
要介護認定を受けた場合は介護サービスを、要支援認定を受けた場合は介護予防サービスを受けることになります。
サービスを受けるためには、要介護の場合は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援の場合は南アルプス市地域包括支援センターでそれぞれサービス計画を作成してもらう必要があります。
サービス計画とは、利用者の状況や家族の希望などに応じてサービスの内容を決めることです。
要介護認定とは
調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。
介護認定審査会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定をします。
主治医の意見書とは、市役所から主治医に依頼するものです。
要介護認定の申請に必要なもの
- 第1号被保険者(65歳以上のかた)
介護保険被保険者証 - 第2号被保険者(40から64歳のかた)
加入している医療保険の被保険者証の写し
窓口
南アルプス市役所 保健福祉部 介護福祉課または各支所窓口サービスセンター
要介護認定等に関するお問い合わせ
介護福祉課 介護保険担当
電話番号 055-282-6179