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下水道工事について

私有道路の下水道工事について

宅地内排水設備について

受益者負担金・下水道使用料について

下水道の工事について

Q.工事中の交通規制に伴い、宅地への出入りは可能でしょうか。

A.工事区間の内、約20メートル程度の規制施工帯が日々除々に移動します。規制に伴い出入りできなくなる宅地については、事前に施工業者が連絡するとともに、仮の駐車場を設けるなどして対処いたします。

Q.公共汚水マスは何個設置できますか。

A.基本的には一宅地に付一つですが、面積によって相談に応じます。公共汚水マスは直径20センチメートル、深さ1メートルが基本です。

Q.本管布設工事は一日でどれくらい進むのですか。

A.厳密な高低(勾配)管理を行うため、1日に約4~6メートル位です。

Q.私たちの家庭からでる下水はどこで処理されるのですか。

A.南アルプス市の下水は、富士川町の釜無川浄化センターに集められ、浄化処理され坪川に放流されます。

私有道路の下水道工事について

Q.私道が袋小路の場合はどうすればよいのですか。

A.私有道路に面している、所有者の異なる家屋が2戸以上あり、独立生計を営んでいることが条件で申請できます。

Q.2名以上で申請すれば市で下水道工事をするのですか。

A.2名以上の布設希望と、私有道路部分の土地所有者全員からの承諾が必要となります。
布設希望者については、私有道路に面している全員の希望が望ましいです。

Q.私有道路部分が複数の所有者の場合はどうなるのですか。

A.複数の所有者となっている場合でも土地所有者全員からの承諾が必要となります。
また、承諾印は印鑑登録印(実印)を使用し、印鑑登録証明書の添付が必要となります。

Q.申請書・承諾書については、本人の直筆ではないといけないのですか。

A.原則的にはご本人の直筆が必要ですが、手が不自由等身体の理由の限りはそうではありません。

Q.申請するとすぐに工事をしてもらえるのですか。

A.まず、測量などの検討が必要です、工事着手まで1年程度要します。

宅地内排水設備について

Q.浄化槽、汲み取り便所から下水道への接続工事は何時やるのですか。

A.供用開始の告示がされれば接続工事をしてください。
注)浄化槽からは6ヶ月以内、汲み取り便所からは3年以内に切り替え工事をして下さい。

Q.下水道への接続工事は、指定工事店以外は出来ないのですか。

A.下水道への接続工事は、責任技術者の資格を有する者がいる業者で、市が指定した業者(指定工事店)以外は工事をしてはならないことになっています。
下水道への接続工事は必ず指定工事店へ依頼して下さい。

Q.融資あっせんの手続きをおしえてください。

A.融資あっせんの申請は排水設備工事の申請と同時に申請が必要です。市への手続きは、指定工事店が代行してくれますが、工事の契約のときに工事店へ申し出て下さい。市への申請時に納税証明書が必要になります。金融機関との契約は、接続工事が終了して市の検査が終わった後に、融資あっせんの書類を指定工事店を通してお渡ししますので、3ヶ月以内に金融機関で手続きをして下さい。
金融機関によって必要書類が違いますので、確認してから手続きを進めてください。
注)市への手続きの前に、希望金融機関の融資担当係りで、融資可能かどうかの確認をしてから、融資の手続きを進めて下さい。

融資取り扱い金融機関

Q.今まで使っていた浄化槽はどうするのですか。

A.下水道への接続工事をすれば浄化槽は不要になります。工事のときに撤去、埋め戻しをするようになります。また、浄化槽をきれいに清掃して雨水をためて、庭木などへの散水に利用ることも出来ます。

受益者負担金・下水道使用料について

Q.受益者負担金はなぜかかるのですか。

A.下水道が整備されますと、周辺環境が改善され、快適で衛生的な生活をおくることができるようになります。
しかし、こうした下水道は整備される地域が限られているため、下水道の整備費用をすべて税金でまかないますと、下水道が整備されない地域に住む人々との間に不公平が生じることになります。このため、下水道本管の整備にあわせ、その整備費用の一部として、一度だけご負担をお願いするのが受益者負担金です。

Q.受益者負担金はどうして土地にかかるのですか。

A.下水道の整備により、その土地の周辺環境が整備されるとともに、その土地自体もこれまでより便利に利用できるという「土地の利用価値」が高まることに着目したものです。
また、一度下水道が整備されますと、土地の利用形態にかかわらず将来にわたって利用することができ、受益の程度を計るにも面積によって評価できるなどの点から土地に課するものです。
なお、負担金はその土地の面積に応じ一度限りご負担をお願いするものです。

Q.農地にも負担金がかかるのですか。

A.受益者負担金は、農地も含め下水道が整備される区域内にあるすべての土地が対象となります。
下水道事業は都市計画事業であり基本的には市街化区域内で整備が行われますが、市街化区域内の農地というのは、宅地化が困難な調整区域内の農地とは明らかに違い、宅地化が容易で、いつでも下水道の利用が可能な状況になった土地と考えられるためです。
ただ、宅地化されるまでは納付は猶予されます。

Q.公共汚水マスを設置しなくとも負担金がかかるのですか。

A.公共汚水マスの設置の有無にかかわらず、隣接する道路に下水道本管が整備された時点で、いつでも下水道の利用が可能な状況になった土地として受益者負担金の納付をお願いするようになります。
同様に、2つ以上の道路に接している土地についても、公共汚水桝の設置にかかわらず、いずれかの道路に下水道本管が整備された時点で受益者負担金の納付をお願いするようになります。
なお、「今現在は建物がないから」、「将来の利用計画が決まってないから」などの理由により公共汚水桝を設置しなかった土地については、必要になったときに申請をいただければ市で公共汚水桝を設置いたします。

Q.貸している土地についても、負担金は土地の所有者が納めるのですか。

A.受益者負担金は、基本的には土地の所有者に賦課されますが、その土地に地上権等の権利が設定されている場合には、その権利者が受益者となることもできます。
この場合、当事者間で結ばれている契約の内容や契約の残存期間等により判断が異なると思われますので、両者の話し合いにより決めていただくようになります。
このため、負担金の納付をお願いする前に、どなたが受益者となるのかを確認させていただくための「下水道事業受益者申告書」をお送りし、受益者として申告いただいた方に納付書をお送りさせていただきます。なお、最終的にお話し合いが成立しなかった場合には、土地の所有者にご負担をお願いすることになります。

Q.3年の納付期間中に売買等で権利の異動があった場合はどうなるのですか。

A.この下水道の受益者負担金は、下水道の本管が整備され、いつでも下水道の利用が可能な状況になったときに一度だけご負担をいただくもので、一度にご負担をいただくと大変なため、3年に分割して納めていただくものです。このため、納付期間中に売買等で権利の異動があった場合でも、賦課時点での受益者にすべての納付をお願いするようになります。
ただし、新旧受益者の方が連名で「受益者変更届」をご提出いただければ、納付の途中でも受益者を変更することができます。この場合、届出日以降の納期にかかる負担金については、新受益者に納付していただくようになります。

Q.受益者負担金の額はいくらになるのでしょうか。

A.土地の面積に、1平方メートル当たりの単位負担金額310円をかけたものが受益者負担金の額となります。負担金は原則として3年に分割し、さらに1年分を3期(8月、11月、2月)に分け納付書により納めていただきます。

Q.負担金単価「310円」の算出根拠は何ですか。

A.受益者負担金は下水道の建設費用の一部としてご負担いただくものです。下水道の建設費用(道路への下水道本管の敷設や各家庭の公共汚水桝までを整備するための事業費(補助事業費を除く)、これを「末端管渠整備費」と呼んでいます。)を整備区域の面積で割り、更に国の指針に基づいて四分の一にした金額が負担金単価「310円」の算出根拠です。
計算式 末端管渠整備費÷下水道整備区域の面積×1/4=310円/平方メートル

Q.受益者負担金は下水道に接続しないうちからかかるのですか。

A.受益者負担金は、下水道の利用が可能な状況になった土地にご負担をお願いするものであり、接続の有無は問いません。
なお、下水道が供用開始になれば、浄化槽をお使いの方については6ヶ月以内、汲み取り便所をお使いの方については3年以内に下水道に接続いただくことが義務付けられておりますので、一日も早い接続にご協力をお願いいたします。

Q.下水道に流れ込む汚水の量はどのようにして測るのですか。

A.下水道では汚水の量を測定するメーターを設置しておりませんので、水道・井戸の使用水量をそのまま下水道に流れた汚水の量とさせていただいており、全国的にもこのような方法が採用されております。これは、下水道には固形物等も流れ込むため測定が難しく、また、そうしたものを測定するメーターは非常に高価で使用者の皆様に設置をお願いできないなどの理由によるもので、ご理解をお願いいたします。

Q.下水道使用料はどのようにして決まるのですか。

A.下水道に流れ込んだ汚水というのは、道路下に敷設された下水管を通って処理場に集められ、河川に放流するのに適した水質にまで処理されており、この汚水の処理にかかる経費は、一部の費用を除き、使用者の皆様から納めていただいた下水道使用料でまかなう事を原則としております。
汚水の処理にかかる経費には、処理場にかかる経費(具体的には、処理場で使用する電気料、汚水処理のための薬品費、処理されたあとの汚泥の処分料や処理場における技術点検、水質検査などの管理委託費など)や下水管の補修などの維持管理にかかる経費があります。

Q.「散水」など下水道に流れ込まない水の分も使用料がかかるのですか。

A.「散水」や「洗車」などは現実的に下水道に流れませんが、そうした水量を確定することができないため、水道の使用水量をそのまま下水道に流れた汚水の量とさせていただいております。
また、散水等のために新たに水道を立ち上げていただければ下水道使用料をかけないことはできますが、水道工事代、水道加入金等が必要となり、基本使用料も別々に請求されることになりますので、そのあたりを考慮のうえ行っていただきたいと思います。

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