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ここでは道路占用許可と道路工事施工承認の申請の内容と方法についてご案内します。

道路占用許可申請

道路は本来一般交通のため使用されるものですが、生活の場として利用されることも道路の大切な役割の一つです。本来の一般交通と異なる使い方で道路を使用するための制度が「道路占用」制度です。

道路占用(せんよう)とは

道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(南アルプス市道の場合は南アルプス市)の許可が必要となり、市に道路占用許可申請をしなければなりません。

道路の管理者については、関連記事の「市が管理している道路」をご覧ください。

 

道路占用の種類

道路占用申請が必要となる主な行為

※占用する際には、占用する期間や工作物、物件、施設などによって道路占用料金の納付が必要になります。
 詳細につきましては道路整備課までご相談ください。

道路占用許可申請の主な流れ

  1. 道路占用の事前相談
  2. 道路占用許可申請書の提出
  3. 審査
  4. 道路占用許可書の交付
  5. 道路占用料の納入
  6. 道路占用工事完了届の提出(申請内容による)

申請方法

一般的な道路占用の場合

申請内容により異なりますので、詳しくは、道路整備課までご確認ください。
申請書については、関連記事の「道路を占用・工事する場合に必要な書類」からダウンロードしていただけます。

道路を一時的に占用する場合(1日以内の占用)

マラソン大会、デモ行進、祭礼など、道路を一時的に占用する場合は、所轄警察署(南アルプス警察署)へ提出する道路使用許可申請書を道路整備課に経由させることにより、道路占用許可の申請(南アルプス市への申請)があったものとみなします。

道路使用許可申請書を3部作成し、道路整備課へお持ちください。内容を確認し、経由番号を附番して2部返却いたしますので、警察署へ提出してください。

道路工事施工承認申請

道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(南アルプス市の市道の場合は南アルプス市が道路管理者になります)の承認を受けなければなりません。この際に必要になる申請が道路工事施工承認申請です。

道路工事施工承認申請が必要になる主な工事

宅地前の歩道や縁石の切り下げやそれに伴う街路樹の移設、または取り付け道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。

道路工事施工承認申請の主な流れ

  1. 道路工事の事前相談
  2. 道路工事施工承認申請書の提出
  3. 現地確認
  4. 道路工事施工承認申請書の受理・審査
  5. 承認書の交付
  6. 工事の施工など
  7. 道路工事等完了届

申請方法

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