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監査委員とは

監査委員は、地方自治法の規定に基づき、市長の指揮監督から独立して設置された執行機関です。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財産管理や事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから選任されます。
その職務は、主として、市の財務に関する事務(予算の執行・収入・支出・契約・財産管理など)の執行及び地方公営企業(水道事業など)の管理が、予算や関係法令に基づいて適正に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げているか、無駄なく予算が執行されているか、組織及びその運営が合理的かつ適正であるかといったところを視点に監査を実施しています。
本市では、監査委員の定数は3人で、任期は識見を有する委員(2人)は4年、議員から選任される委員は議員の任期です。

南アルプス市監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、南アルプス市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。

南アルプス市監査基準 (PDF 230KB) 

主な監査等の種類

定期的に行う監査等

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

市の現金の出納について、会計管理者及び企業管理者が取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月検査を実施します。

決算審査
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長から提出された一般会計、特別会計及び企業会計の決算書、その他関係諸表の計数が正確であるかどうか、予算が適正かつ効果的に執行されているかなどを審査します。  

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であるか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。

健全化判断比率等審査
(財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定による審査)

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について、計数の正確性を審査します。

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度少なくとも1回、期日を定めて実施します。

必要があると認められるときに行う監査

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査)

監査委員が必要と認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が出資金等を25パーセント以上出資している団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を実施します。
また、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理についても監査することができます。

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定に基づく監査)

監査委員が必要と認めるときは、市の事務事業の執行が、合理的かつ効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項の規定に基づく監査)

監査委員が必要と認めるときは、随時、定期監査と同様の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。

要求または請求に基づいて行う監査

住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項の規定に基づく監査)

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)

個別外部監査

監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

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