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HOME記事令和2年4月1日より違反対象物公表制度が始まりました

違反対象物公表制度とは

建物を利用する人が、建物に関する情報を入手し、その利用について判断できるよう、消防が立入検査によって確認した重大な消防法令違反の内容を、市のホームページで公表する制度です。

違反対象物公表制度の運用開始に伴い、南アルプス市火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から施行となりました。

公表の対象となる防火対象物

百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険性が高い建物(特定防火対象物)が公表の対象になります。

公表の対象となる防火対象物の例
宿泊施設 飲食店 診療所
宿泊施設 飲食店 診療所

公表の対象となる違反内容

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、設置されている場合においても、その主たる機能が喪失していると認められたものが対象となります。

公表の対象となる消防用設備
消火栓設備 スプリンクラー設備 火災報知設備
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備

公表する内容

違反している建物の名称、所在地、違反の内容を公表します。

公表対象物一覧

消防本部管内で公表されている防火対象物については、以下の通りです。

増改築の際は、事前に消防本部へご相談を

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

  1. 増築、改築、隣接建物との接続を行う場合
  2. 飲食店、物品販売店、宿泊施設、医療機関、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  3. 窓などの開口部をふさいだり、窓にフィルム等を貼付する場合

 

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