自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置

住宅ローン控除の適用期間の延長等

所得税における住宅ローン控除の適用が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

また、控除率が0.7%へ変更されるなどの改正が行われました。

これに伴い、所得税の住宅ローン控除の残額を翌年度分の個人市県民税(所得割)から控除する制度についても見直しが行われ、個人市県民税における控除限度額について、所得税の課税総所得金額の7%(上限13.65万円)から5%(上限9.75万円)に引き下げられるなどの改正が行われました。

※住宅ローン控除の詳細は、国税庁ホームページ「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。

 

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行されたことに伴い、令和5年度から個人市県民税の非課税判定における未成年者の年齢も引き下げられます。

これにより、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人市県民税の課税判定の際に未成年者にあたらないこととなります。

※未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市県民税が課税されません。

※課税・非課税の判定については、市ホームページ内の「個人市民税(市町村民税)・県民税(道府県民税)」をご覧ください。

 

 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和5年1月から国外居住親族の扶養控除の対象の要件が見直されました。

次のいずれにも当てはまらない方は、令和5年分(個人市県民税においては令和6年度課税)から扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族の対象から除かれることとなりました。

(1)16歳以上30歳未満

(2)70歳以上

(3)30歳以上70歳未満で、次のいずれかの親族

  1.  留学により非居住者となった者
  2.  障害者
  3.  その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるため支払を38万円以上受けている者

※詳細は、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る