自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME記事自転車の安全運転に努めましょう

自転車安全利用5則を守りましょう

「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)において「自転車安全利用5則」が改定されました。自転車を利用するときは、「自転車安全利用5則」を守り、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用5則

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

 自転車は「車の仲間」です。歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則となります。また、車道を通行するときは、左側に寄って通行しなければなりません。

 

2.交差点では信号と一時停止を守って安全確認

 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認してから進みましょう。道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止をし、安全を確認しましょう。

 

3.夜間はライトを点灯

 夜間の無灯火運転は大変危険です。必ずライトを点灯させましょう。

 

4.飲酒運転は禁止

 自転車も飲酒運転は禁止です。

 

5.ヘルメットを着用

 自転車を利用するとき、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たします。自転車事故による被害を軽減させるためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任がある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、幼児・児童にも乗車用ヘルメットを着用させましょう。

 

自転車安全利用5則 (PDF 1.1MB)

リーフレット (PDF 1.25MB)

 

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車を運転する人と同乗するすべての人のヘルメット着用が努力義務化されました。

また、保護者の方は児童や幼児が自転車に乗るときには、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

令和5年度の交通安全白書によると、ヘルメット非着用時の致死率は着用時と比べて、約2.4倍も高くなるとされています。

自分や家族の大切な命を守るためにも、自転車を利用するときは、ヘルメットを着用する・着用させるように努めましょう。

 

改正道路交通法第63条の11

1.自転車の運転者等の遵守事項

(1)ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

(2)他人を同乗させる場合は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

2.保護者の努力義務

児童、幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

ヘルメット努力義務化 (PDF 2.09MB)

令和5年度版交通安全白書(概要) (PDF 642KB)

 

自転車損害賠償責任保険への加入が義務化されています

山梨県では、自転車の安全で適正な利用の促進や自転車損害賠償責任保険等(以下「自転車保険等」という。)への加入義務等について定めるため、「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しており、自転車保険等への加入については、令和2年10月1日から義務化されています。

自転車事故で相手にけがをさせた場合には、刑事上の責任に加え、被害者に対する損害賠償責任が生じます。実際、自転車運転者の過失で事故を起こし、数千万円の賠償命令が出されるケースが出ています。

 

【自転車保険等への加入義務者】

1.自転車利用者

2.自転車を利用する未成年者を監護する保護者(児童・生徒等の保護者)

3.従事者に自転車を利用させる事業者

4.自転車貸付事業者

 

自転車保険等に加入するとともに、自転車事故防止のため、安全で適正な利用をお願いします。

 

自転車損害賠償責任保険加入義務化 (PDF 1.49MB)

山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について(山梨県HP)

 

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る