個人情報ファイル簿の公表について
令和5年4月1日から改正施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、南アルプス市の実施機関(議会を除く。)が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
個人情報ファイルとは
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
- 電算処理ファイル 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- マニュアル処理ファイル 電算処理ファイル以外で、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索 することができるように体系的に構成したもの
個人情報ファイル簿とは
個人情報ファイル簿は、下記に掲げる事項を記載した帳簿のことです。
・個人情報ファイルの名称
・実施機関の名称
・個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
・個人情報ファイルの利用目的
・記録項目
・記録範囲
・記録情報の収集方法
・要配慮個人情報の有無
・記録情報の経常的提供先
・開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
・訂正・利用停止制度の他の法令による特別な手続等
・個人情報ファイルの種別
・行政機関等匿名加工情報の提案の募集に係る該当性
・行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地
・行政機関等匿名加工情報の概要
・行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地
・行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間
・条例要配慮個人情報の有無
個人情報ファイル簿(部局別)
南アルプス市では、記録される本人の数が1,000人以上である個人情報ファイルを個人情報ファイル簿として作成し公表することとしています。
公表する個人情報ファイル簿は次のとおりです。