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HOMEくらし税金個人市・県民税税制改正について平成27年度より適用

個人住民税における住宅ローン控除の拡充・延長

平成26年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用を受けることができるかた(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税の住宅ローン控除可能額で所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

住宅ローン控除の拡充・延長
居住年 現行(から平成25年12月) 平成26年1月から平成26年3月 平成26年4月から平成29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額の7%
(最高136,500円)

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