個人住民税における住宅ローン控除の拡充・延長
平成26年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用を受けることができるかた(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税の住宅ローン控除可能額で所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
- 住民税は平成27年度から、所得税は平成26年分から適用
居住年 | 現行(から平成25年12月) | 平成26年1月から平成26年3月 | 平成26年4月から平成29年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額の7% (最高136,500円) |