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HOME記事道路上にはみ出した草木等の適正な管理について(お願い)

道路上にはみ出した草木の剪定にご協力ください

私有地における草木の適切な管理をお願いします。

道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木がはみ出していることがあり

以下のような事例が多数発生しております。 

1 はみ出した草木を避けようとして対向車とぶつかりそうになった。

2 はみ出した草木によって車に傷がついた。

はみ出した草木が車の出入りの際に、邪魔になり事故が起きそうになった。

4  歩行中に草木を避けようとして車にひかれそうになった。

歩行上の妨げになり、不自由している。

6  枯れた木が倒れて、道路が通れなくなった。

落ち葉が家の中に入ってくる等


これらの私有地から道路上にはみ出している草木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)

適切な道路維持のためにご協力をお願いします。

私有地から道路上にはみ出している草木等は、重大な事故等を引き起こす可能性があるため、道路を使う人はもちろん、快適に暮らすためにも、家の周り等の所有地を見回りをお願いします。必要であればお手入れをしていただくようお願いします。

剪定作業を行う場合の注意点

● 電線や電話線等が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社または電話会社等にご連絡してください。
● 通行車両・自転車・歩行者にご配慮ください。
● 作業により、道路の通行に支障が出る場合には道路整備課へ事前にご連絡ください。TEL 055-282-6368

私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われる可能性があります。(※民法第717条、道路法第43条)

道路の安全・快適な利用のため、適切な管理をお願いいたします。

 

関係する法的根拠

民法(明治29年法律第89号)

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法(昭和27年法律第180号)

(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
 

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