申告とは?なぜ申告するの?
個人の市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。
申告をしなければならない方
市内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与又は公的年金のみの方
前年中の所得が給与又は公的年金のみの方は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっています。
ただし、年末調整に含めなかった控除を追加する人や、雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
また、給与支払報告書の提出が確認できない場合には、ご本人様より申告をいただかなければならないことがありますのでご理解ください。
申告のとき持参していただくもの
- 地震保険料、生命保険料等控除証明書
- 医療費控除をされるかたは、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書(税務課及び各支所窓口サービスセンターに用意してあります。事前に明細の記入をお願いします)
ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。) - 前年中に支払った国民年金保険料・社会保険料等の金額を証する書類
- 所得金額算出に関する書類
- 営業所得のあるかた
営業等所得収支内訳書(申告書裏面に記載してください。) - 農業所得のあるかた
農業所得収支内訳書(申告書裏面に記載してください。) - 不動産所得のあるかた
不動産所得収支内訳書(申告書裏面に記載してください。) - 給与所得のあるかた
源泉徴収票 - 年金所得のあるかた
公的年金等の源泉徴収票(支払報告書)
- 営業所得のあるかた
- 本人や家族が障害者の場合はその手帳の写しなど
- 住民税のみで寄附金税額控除を申告する場合、寄附先が発行した「受領証明書」
申告に必要な申告書類につきましては、書類ダウンロード「個人市・県民税の申告」よりダウンロードしていただけます。