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住居確保給付金とは

離職・休業等に伴う収入の減少により住居を失うおそれが生じている方々について、就職にむけた活動をするなどを条件に、原則3か月(状況に応じて延長申請も可)家賃相当額を自治体から家主さんに支給します

 

新型コロナウイルス感染症対応の特例として、支給要件等が変更となっています。

 

支給要件の変更について(令和2年4月から)

詳しくはリンク先「対象者」の赤字部分を参照ください。
 

求職要件の変更について(令和2年4月から緩和~令和3年1月から緩和措置縮小)

住居確保給付金は就職にむけた活動をするなどを条件に(求職要件)支給させていただくものですが、現在は新型コロナウイルス感染拡大以前とは異なる内容が示されています。
個々の状況により異なるため、申請時に窓口にてお問い合わせください。

 

支給期間の延長について(令和3年1月から)

支給期間は原則3か月(最長9ヶ月)と定められていましたが、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12カ月まで延長可能(再々延長)となっています。

再々延長にあたりましては、申請を行う日が属する月の世帯全員の資産額が次の額の範囲内である必要があります。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
資産額は、現金及び預貯金額の合計です。債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。

単身世帯:234,000円以内
2人世帯:345,000円以内
3人世帯:420,000円以内
4人以上世帯:500,000円以内
 

再支給要件の変更について

従来、住居確保給付金は一度利用された方については、受給された後に解雇(会社都合による離職)された方のみ再支給申請が可能でした。
令和4年3月31日までに申請があった場合、一定の要件に該当する方は解雇以外の状況であっても再度申請・受給いただくことが可能です。(申請できるのは1回のみ、3ヶ月の支給で延長はありません)
※この特例は、令和4年6月末日まで延長となる予定です。

【特例による再支給要件】
●過去に住居確保給付金を受給し、一旦終了した
リンク先「対象者」の条件をすべて満たしている
●下記◎のいずれかの条件を満たしている
 ◎2年以内に自己都合退職した
 ◎2年以内に廃業した
 ◎本人の責によらない理由で減収した

また、従来の再支給要件に該当する方については、延長申請を含めて最長9ヶ月の支給が可能です。
●過去に住居確保給付金を受給し、一旦終了した
リンク先「対象者」の条件をすべて満たしている
●住居確保給付金の受給期間の終了後、 新たに解雇された
(※解雇された日から2年以内で、本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)

 

職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について(令和3年6月から)

令和4年3月31日までに申請があった場合、職業訓練校受講給付金との併給が可能です。
※この特例は、令和4年6月末日まで延長となる予定です。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
 

※令和4年3月31日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっております。(併給については、令和4年6月末日まで延長となる予定です。)

 

収入・資産に関する要件

世帯収入等.png

※世帯収入は 1.市町村民税均等割非課税額の1/12 2.生活保護の住宅扶助基準額 の合算により定めています。6人以上の世帯の方はお問い合わせください。
※預貯金額は、市町村民税均等割非課税額の1/12の6月分と定められています。

 

支給額

支給上限額を下記のとおり定めています。

shikyugaku.PNG

※支給額は、世帯収入や現在ご契約の家賃額によって変動します。詳しくはお問い合わせください。
 

支給期間

原則3か月(延長は2回まで最大9か月間)
 

 

申請受付・問い合わせ先

申請を希望される場合は、南アルプス市役所 福祉総合相談課(本庁新館1階)にて必要書類をお受け取りください。

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