セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度であり、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 
種類 認定要件(売上高等) 保証割合
セーフティネット保証4号 20%減少 100%
セーフティネット保証5号 5%減少 80%

セーフティネット保証 第4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。
現在南アルプス市は、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の適用地域として指定されています。
(中小企業信用保険法第2条第5項)

▶▶セーフティネット保証4号について(中小企業庁)(外部リンク)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日に延長されました。

認定要件

  1. 申請者が南アルプス市において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※最近1か月間とは、原則として、申請日の前月1か月を指します。
(例:令和5年4月に申請する場合→令和5年3月1日~令和5年3月31日までの売上高。
ただし、令和5年4月初旬の申請で、3月の売上高が計算できていない場合等はこの限りではありません。)

通常の認定要件の申請書➡SN4号-2コロナ借換のみ (PDF 428KB)

認定基準緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をしています。

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者又は、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者。

認定基準緩和措置を利用し申請する場合は、緩和の種類によって申請書および添付書類が変わりますのでご注意ください。

認定基準緩和措置
  比較対象 申請書
1 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較 SN4号-3コロナ借換のみ(開業3カ月~1年1か月) (PDF 473KB)
 
2 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 SN4号-4コロナ借換のみ(R1.12月比較) (PDF 473KB)
3

最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

SN4号-5コロナ借換のみ(R1.10-12月比較) (PDF 477KB)

令和5年(2023年)10月1日以降申請のセーフティネット保証4号の資金使途は、借換に限定しております。

様式ダウンロード一覧

4号 申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)SN4号-2コロナ借換のみ (PDF 428KB)
4号(緩和1)申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)SN4号-3コロナ借換のみ(開業3カ月~1年1か月) (PDF 473KB)
4号(緩和2)申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)SN4号-4コロナ借換のみ(R1.12月比較) (PDF 473KB)
4号(緩和3)申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)SN4号-5コロナ借換のみ(R1.10-12月比較) (PDF 477KB)
委任状 (PDF 54.5KB)

 

 

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。(中小企業信用保険法第2条第5項)

▶▶セーフティネット保証5号について(中小企業庁ホームページへリンク)

認定基準緩和について

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に限り、認定基準について運用の緩和をしています。

認定基準緩和要件
直近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少(4号と同一の算出方法)
※最近3か月間とは、原則として、申請日の前月を含む3か月間を指します。
(例:令和5年4月に申請する場合→令和5年1月1日~令和5年3月31日までの売上高。
ただし、令和5年4月初旬の申請で、3月の売上高が計算できていない場合等はこの限りではありません。)

 

5号要件と様式

  1. 指定業種に属する事業を営む中小企業者
  2. ▶▶セーフティネット5号対象業種(中小企業庁ホームページへリンク)
    下記表の1~3のいずれかで、業種要件と認定要件を満たしていること。
5号要件と各様式
  業種要件 認定要件 通常の様式 新型コロナウイルス感染症の影響による認定基準緩和の様式
1 1つの指定業種、または複数の指定業種のみ営業 最近3か月間の売上高が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少している 5号イ-1 (PDF 186KB)

5号イ-1認定基準緩和 (PDF 234KB)

2 複数事業を営業していて、主たる業種が指定業種

1.主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期の売上比で5パーセント以上減少している

2.会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している

5号イ-2 (PDF 192KB)

5号イ-2認定基準緩和 (PDF 544KB)
 
3 複数事業を経営しているが、指定業種の減少が全体の売上に影響している

1.指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少している

2.会社全体の最近の3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上である

3.会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している

5号イ-3 (PDF 223KB)

5号イ-3認定基準緩和 (PDF 417KB)

様式ダウンロード一覧

5号イ-1 申請書及び添付書類 5号イ-1 (PDF 186KB)
5号イ-2 申請書及び添付書類 5号イ-2 (PDF 192KB)
5号イ-3 申請書及び添付書類 5号イ-3 (PDF 223KB)
5号イ-1(基準緩和) 申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)5号イ-1認定基準緩和 (PDF 234KB)
5号イ-2(基準緩和) 申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)5号イ-2認定基準緩和 (PDF 544KB)
5号イ-3(基準緩和) 申請書及び添付書類(新型コロナウイルス)5号イ-3認定基準緩和 (PDF 417KB)
委任状 (PDF 54.5KB)

 

認定申請に必要な書類

認定申請書の様式はそれぞれ異なりますが、必要書類は共通です。

  1. 認定申請書(原本2部)
  2. 添付書類(1部)
  3. 添付書類の内容を疎明する資料の写し
  4. 登記簿謄本の写し(法人のみ)
  5. 法人…決算書の写し(直近の申告分)
    個人事業主…確定申告書の写し
  6. 事業許認可証等(必要な業種の場合)
  7. 委任状(申請者以外の方が提出する場合)

その他のセーフティネット認定申請について

セーフティネット保証4号、5号(イ)以外で、以下の各号を申請される方につきましては、別途市役所商工振興課までご連絡ください。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
5号:業況の悪化している業種(ロ)「原油価格上昇による悪化」
5号:業況の悪化している業種(ハ)「円高の影響による悪化」
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

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